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広報課設置
情報公開法に対応

306号1面・大学

情報公開室

情報公開室

 今年度から、本学の総務部広報調査課が、新たに「広報課」としてスタートを切った。今月1日から施行された「情報公開法」への対応と、本学の広報・教育研究資料等をより地域住民に開かれたものとすることを目的としている。

 これまでの広報調査課は、課長の下に専門職員と広報調査掛を置き、学報や大学要覧の発行や、報道機関への対応、指定統計などを行ってきた。今回、「広報課」と名称を変え、新たに「情報公開室」を設置。情報公開室長と専門職員を増員した。

 広報課では新たに大きく2つの業務が加わった。1つ目が、情報公開法に対応しての事務、すなわち情報開示請求の受付窓口業務など。2つ目が、公開するための各種資料等を一元的に収集、集約することである。前者を情報公開室が、後者を広報調査掛が受け持った。広報調査掛では、昨年度までの同掛の業務も引き続き受け持つ。

 情報公開室は、片平キャンパス内にある事務局棟の1階北西部分を改修して設置された。事務局棟の正面玄関とは別に北側に作られた玄関から入ることができる。情報開示請求を受け付ける来客カウンターのほか、広報・教育研究資料などの閲覧スペースが設けられている。土日祝日を除く午前9時から午後5時まで受付業務を行う。

 実際に開示請求を行うときの手続きは、一般の行政機関と同じ。まず、情報公開室や本学のホームページ上で「行政文書ファイル管理簿」を閲覧し、窓口に開示請求書を提出する。請求を受けて、大学の教官から構成される審査委員会で、開示・非開示を決定。開示が決定すると、請求者は手数料を支払い、情報を閲覧することができる。非開示の決定もしくは公開の内容に不服がある場合は、請求者は第三者機関である情報公開審査会に不服申立てができる。さらに不服の場合は、地方裁判所に訴えることもできる。

 実際、具体的にどういった文書が公開されることになっていくかは、請求がきて審査が行われてみないとわからないという。学生を含めた地域の住民で、この制度をうまく利用していかなければならない。


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