東北大学新聞:

セクハラ防止に新対策 委員会設置

 東北大は2月に行われた評議会で、セクシュアル・ハラスメント防止対策検討委員会から答申された指針を承認した。これにより、4月より新たに設置されるセクハラ防止対策委員会を中心として防止及び被害者への対応を進めていくことになった。(289号2面・大学)


 セクシュアル・ハラスメント防止対策検討委員会は昨年設置され、セクハラに対するガイドライン作成のほか、防止対策等の作成を委託されていた。今回の指針では、セクハラについて「他者の人格を冒とくする行為であり、容認されるべきではない」としている。そのため、セクハラのケースも教官=加害者・学生=被害者だけではなく、教官間・学生間についても対応し、同性間・異性間も問わない立場を取っている。また、加害者への処罰については懲戒処分も含め、厳正に対処することを明確化した。

 セクハラの防止を講じる機関としては、学部自治の立場から全学組織と学部ごとにセクハラ問題委員会が設置される。委員会は被害の報告、対策の協議・調整を連携して行っていく。相談窓口も全学と部局の複数設置となり、被害者が相談しやすい方を選択できるよう便宜が計られている。全学の相談窓口については学生相談所の中に併設され、相談員の構成には女性を含むほか、気軽に相談ができるようにホットラインも設置される。

 指針には施行後も不十分な点があれば、その都度見直すとしており、運用の状況に問題があったり、文部省からの指針の通達がなされれば改正も行われる。部局による情報の隠蔽への懸念や、セクハラ防止の効果について指針の効力は未知数であり、今後の動向は東北大全体の自治能力を測る指標となるだろう。また、指針には情報公開について明記されてないが、大学の社会的責任を考えれば必要に迫られることもありうる。

 セクハラのガイドラインは高知大、福島大、九州大などで制定されている。最近は大学を舞台にしたセクハラ訴訟で原告勝訴が数多く報道されている。そういった状況の中で指針作成の指揮を執った大橋委員長は「インターネット等で情報をできるだけ集めて作成にあたった。他大学のものも参考にはしたが、東北大に合うもの、あらゆるパターンのセクハラに対応できるものを目指した」と語っている。

 ガイドラインは広報などを通して公表されている。大橋委員長は学生に向けて「いやな思いをしたら、すぐに窓口に相談して欲しい」と、問題の早期解決を訴えている。また、セクハラは無自覚に行われる場合が多いので、加害者にならないよう注意を促していた。

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