東北大学新聞:

有朋寮1年生 「不法在寮により戒告処分下る」 理学部教授会が決定

八月八日の理学部臨時教授会で、有朋寮に在寮している理学部の一年生一名に対して、東北大学学部通則第二十九条に基づく懲戒処分が下された。懲戒の種類は退学、停学、戒告の三つがあるが、今回は最も軽い戒告処分となった。この処分は九月二十四日の本学定例評議会で承認された。 322号

この学生は、昨年九月より入寮募集が停止されている有朋寮に、今年四月から在寮していた。大学側によるたびたびの注意や勧告にも関わらず、この学生はなおも在寮し続けていた。そのため今回の懲戒処分に至った。

今回決定された懲戒処分を、退学や停学処分ではなく戒告処分とした理由について、鈴木厚人理学研究科長は「厳しい意見も確かにあった。しかし彼は、規則を破ってはいるが、(カンニング等をして)教育を受ける権利を放棄したわけではない。教育的見地から考えると、(退学処分にして)教育の権利を奪うよりは、戒告処分を下すことで本人にもう一度考え直してもらいたい」と語った。

懲戒処分が下された後も、大学側は十月二十八日に三谷英夫副学長(当時)と学生生活協議会の連名で、有朋寮からの退去命令を出した。これは、この学生に対して十日以内に有朋寮から退寮するよう通知したものである。

しかしこの学生は現在も有朋寮に在寮し続けている。理学部では、今後もこの状態が続く場合、他学部や学生生活協議会とも意見を交換して、対応を検討していく方針である。

 これに対して有朋寮は、今回の戒告処分が「大学の決定に逆らった学生は処分する」という事を示した、見せしめとしての処分であるとして、大学側を批判している。

また、この学生が在寮し続けた場合、さらなる処分が懸念される。このことについて有朋寮は、今回の懲戒処分の根拠となる募集停止措置を撤回させることで、大学側に処分を下させない様にできると主張している。そのためにも、有朋寮の存続と入寮募集措置の解除を目指して、今後も学生の指示を集めるという。

理学部では、四月十二日の入寮届提出行動や学生記録の住所欄に有朋寮の記載があることから、この学生の学生証の発給を一時保留し、在寮事実の確認に乗り出していた。本人に直接事情を聞くなどして在寮事実が確認されたことで理学部は、学生証を発給するとともに、委員会を開くなどして対応を検討してきた。また学生本人に対しても、有朋寮から退去するようたびたび説得を行ってきた。

これまで五月末には三谷英夫副学長(当時)名義で、六月六日には理学部名義での退去勧告を発している。また、七月十七日には理学部教授会が、教育的措置として厳重注意を下している。  

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