東北大学新聞:

有朋寮明け渡し問題 寮生側「大学の一方的な決定」

最高裁は9月、有朋寮の建物明渡しに関する訴訟で、寮生らの上告受理申立てに対し、不受理を決定した。これにより、有朋寮の明渡し等を命じた仙台高裁の判決が確定した。

大学によると、跡地の使途は未定。また、今後も有朋寮に住み続けた場合の処分は当該部局教授会に委ねられる。
裁判所は1審、2審のいずれも寮生らに対して建物明渡しを命じた。寮生らは最高裁に上告受理申し立てを行ったが、不受理が決定した。
これを受け、大学は改めて現在も占拠し続けている寮生に対し退去を勧告。旧寮生らがこれに応じなかった場合、仙台高裁の判決通りに建物明渡しの強制執行がなされるものとみられる。
有朋寮は昭和28年に建築。寮生らは老朽化が著しいとして建て替え要求を行っていた。しかし大学との交渉は難航。大学は01年9月、寮生との合意を待たずに、2年の在寮猶予期間をもって、有朋寮の廃寮を決定した。
この決定を受け、ほとんどの寮生が有朋寮から退去した。しかし寮生ら13名が廃寮決定を不服として有朋寮を占拠。再三の退去命令にも応じなかったため、大学は占拠を続ける寮生に対し寮の明渡しを求める民事訴訟を起こした。
有朋寮に住む学生の話
「廃寮決定は話し合いもなく、大学側の一方的な決定だった。また、裁判では老朽化の調査もなかった。これからも有朋寮に住み続け、廃寮に反対していく」

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