東北大学新聞:

超過債務手当て未払い

本学本部事業場が仙台労働基準監督署から労働時間管理に関する是正勧告及び指導を受けたことに対し、本学は確認された超過勤務手当未払い分の合計996万円を支給することを決定した。

労働基準監督署は1月19日、本部事業所に対し人事部人事課事務職員に労使協定の限度を超えて時間外労働を行わせていること、2006年9月1日~同年11月30日までの時間外労働、休日労働、深夜労働に対し割増金を一部支払っていないことを指摘し是正勧告を行った。また、学内で大学全体の事務職員に対し調査を行い、未払い分を支払うように指導した。
本学はこれを受け、人事課事務職員23名の勤務状況を調査し、確認された超過勤務手当未払い分約143万円を支給。また学内で「労働時間管理の実態を把握するための内部調査」を実施した。その結果34部局等中11部局等に時間外労働の不適切な取り扱いあったことが判明し、11部局に対し改善処理を求めるとともに未払い分約856万円を支給した。
この件に関し、大学は「是正勧告及び指導を真摯に受け止め、労働時間管理の適正化及び時間外労働の縮減等について取組を強化していく」とコメントしている。

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