H教授DV訴訟問題
米国人H教授が所属する本学大学院国際文化研究科の石幡直樹研究科長へ、H教授の訴訟について再びインタビューを行った。
H教授がドメスティック・バイオレンス(DV)を理由に京都市在住の女性(以下、Aさん)から損害賠償を求められた民事訴訟の控訴審は4月24日に仙台高裁で結審した。判決は6月26日。
一審判決に対し両者が不服を申立て、二審でも引き続きH教授が公費出張先のドイツでAさんへ働いた暴行(本訴)と、H教授が行ってきた学生へのハラスメントや公費不正を告発するためAさんが総長や理事、新聞や週刊誌といったマスメディアなどに送った手紙によるH教授への名誉毀損(反訴)を争点に争われている。
H教授は「マスメディアが訴訟の記事を書いたのはAさんに責任があり、自己の名誉が毀損された」と主張。一方、Aさんは「マスメディアは社会的責任で取材・報道し、記事の内容と掲載は各社の責任と判断による」とし、双方の主張は異なっている。
一審判決は暴行を認めH教授へ約11万円(請求・約300万円)の損害賠償の支払いを命じ、反訴を退けた。
H教授は、7月2日に別件の裁判で口頭尋問を受ける予定になっている。
―平成18年3月13日付で浅川前研究科長に匿名で英文の告発状が届いていたことが、H教授の提出した裁判資料から判明しました。この手紙で明かされた元留学生の女性被害者は、Aさんの証言にある人物とほぼ一致します。これでも調査に踏み切りませんか。
その告発状については関知していない。
―その他、研究科にH教授の疑惑を告発する手紙は来ましたか。
研究科宛てには来ていない。
―一審係争中の平成19年9月14日、科長と事務長、H教授の所属する講座の教員が集まって開かれた会議で、H教授のUCLAへの研修に一人の教員が反対し、科長が署名捺印を求めた文書にも応じませんでした。
3月26日のインタビューで科長は「講座の同意は得られたと捉えている」と答えたが、何をもって「講座の同意を得た」と判断したのですか。
研究科内部事項なので、これ以上は答えられない。
―H教授のUCLAでの研修内容に疑問が残ります。研修前後に科長やH教授がUCLAの教員と交わしたメールを開示してください。これらは職務上交わしたもので「法人文書」に含まれるため開示できる情報と思われますが。
私が職務上交わした文書はない。H教授が交わした文書は私文書である。
―平成19年11月30日付の報道部の質問状に科長は回答しませんでした。
報道部の報道内容には事実未確認事項があるので当初は回答を控えた。しかし事実関係未確認のまま報道が拡大したので、混乱が生じることを危惧して答えられる範囲で答えることにした。本件に対する態度は変わっていない。
