東北大学新聞:

DV訴訟 本紙に名誉を棄損された

学友会報道部は、東北大学新聞の記事により名誉を毀損されたとして国際文化研究科の教授が報道部へ書面で要求していた訂正と謝罪について、訂正することを決め、3月30日付で教授へ返答をした。

教授の返答を待ち、記事を訂正する。
教授側は、「DV訴訟の判決は確定しており、女性の主張の大部分が認められなかったことは明らか。女性が大学関係者やマスコミに送った手紙で行った誹謗中傷の内容について真実と認める証拠がないと判決でしっかりと認定された」と述べ、「裁判でも認められなかった一方当事者の誹謗中傷をそのまま記事にしHP上に放置しておくことは、重大な侵害行為。記事の訂正と謝罪をし、今後教授の名誉を毀損するような記事の掲載と取材を行わない」よう要求していた。
報道部は、「裁判所の審議が十分でなく疑惑は未解消とし、取材の結果、疑惑は真実と判断。過去の報道は公共性・公益性があり、名誉毀損に当たらない。取材は続ける」と述べた上で、「諸般の事情を考慮し、記事の訂正を部会で決定。1月30日付の教授の手紙に習い訂正を予定している」と返答した。
報道部は07年11月号より8号に渡って、教授が被告だったDV訴訟の記事を東北大学新聞および部のHPに掲載してきたが、その記事が名誉毀損に当たるとして教授が08年7月に書面で報道部へ訴え、話合いが続いている。
裁判で女性への暴行が認定されたにも関わらず、大学は教授に対し文書での注意しかせず懲戒処分を下していない。本学の「懲戒処分の指針」によれば、傷害は停職または減給に値する。
教授は講義を自粛した08年度に続き、今年度前期も講義をしない。係争中だった07年度のほとんどは、UCLAで講義するため私費で日本を離れていた。東京財団の助成金を得て渡米する予定だったが、教授に関する様々な問題やその報道による学内外への影響を受け、財団が給付内定を取消した。

 【DV訴訟】
教授は06年、学会に参加するため、交際中だった女性を連れて訪れていたドイツの町にあるインターネットカフェで女性と口論になり、彼女を突き飛ばてけがを負わせた。女性は提訴し、暴行は認められた。一方、女性が教授の女性問題を告発する手紙を大学関係者やメディアに送ったのは名誉毀損だとした教授の訴えは、大学関係者に手紙を送ったことは名誉毀損に当たるとして認定された。
暴行は公費出張中の出来事で、女性は教授の求めに応じて同行した。2人が交際を始める前から教授は別の女性と結婚している。

・報道部も教授に訂正を要求
報道部は教授と教授に関わりのあるB氏に対して、B氏が原告の訴訟でB氏が提出した陳述書に誤りがあるとして訂正と謝罪を3月30日付の手紙において要求した。
B氏は陳述書の中で「B氏の弁護士は、あの若い人は自分の弁護士事務所を訪ねて来て、東北大学新聞の記者だと名乗った人だと気づいた」、「東北大学新聞には私が裁判所で審問を受けるという記事が載った」と述べている。しかし、本紙記者がB氏代理人弁護士の事務所を訪ねたことはなく、これまでの新聞にB氏が審問を受けるという記載はない。

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