東北大学新聞:

DV訴訟問題 教授へ処分下らぬまま1年

06~08年の民事訴訟で、科研費による出張先での元交際女性に対する暴行(DV)を認定された本学国際文化研究科の教授へ、大学が指針に沿った処分を下していない問題で、7月30日、大学は総務部広報課を通して7月2日付の学友会報道部の質問に一部回答した。

裁判対策で研究室にあるFAXを私的利用した件と、個人ブログのバナー広告により恒常的に副収入を得てきたとみられる件の2問には「把握していない」とだけ回答。他8問には「既に回答済み」として回答しなかった。
本学の「懲戒処分の指針」第2の3によれば、傷害は停職または減給、暴行は減給または戒告に当たる。依然、大学の対応に疑問が残る中、「教授は07年度後期から09年度まで授業を自粛中だが、来年度からは再開する予定」であることが、10月5日、研究科に対する報道部の照会で判明した。
報道部は回答を精査し、再質問する予定。

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